①戸主制の廃止
戸主を中心に家の単位で戸籍を編成した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編成した家族関係登録制度を施行。
②本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人ひとりの実生活の地域・住所が基準です。そのため、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。
③ 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員・全員の身分事項がそのまま出ていたため、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開
変更前 | 変更後 | |
戸籍(簿) | ⇒ | 家族関係登録(簿) |
戸籍謄本・抄本(1種類) | ⇒ | 家族関係記録事項証明書(5種類) |
本籍 | ⇒ | 登録基準地 |
転籍 | ⇒ | 登録基準地変更 |
就籍 | ⇒ | 家族関係登録創設 |
証明書の種類 | 記載事項 | |
共通事項 | 個別事項 | |
家族関係証明書 | 本人の登録基準地・姓名・性別・本・生年月日及び住民登録番号 | 本人の父母、配偶者、子女3代のみの身分事項 |
基本証明書 | 本人の出生、死亡、改名などの身分事項(婚姻・入養の可否は別途 | |
婚姻関係証明書 | 配偶者の身分事項および婚姻・離婚に関する事項 | |
入養関係証明書 | 養父母または養子の身分事項および入養・罷養に関する事項 | |
親養子入養子 関係証明書 |
親生父母・養父母または親養子の身分事項および入養・罷養に関する事項 |
項目 | 必要な書類 |
出生届 | ・出生者の住民票(日本の役場) ・父の婚姻関係証明書、家族関係証明書各1部(韓国‐代行可能)(婚姻外の場合、母の婚姻・家族関係証明書) ・在外国民登録簿謄本1部(在外公館) |
婚姻届 | ・婚姻申告書1部 |
離婚届 (韓国人と外国人の離婚のみ) |
・離婚申告書1部 |
死亡届 | ・死亡申告書1部 |
2008年11月より申請者本人が、領事館を直接訪問しなければならなくなり、2010年からは指紋情報も記録されることになりました。
しかし、同胞の皆様の便宜を図るため、神戸領事館からの巡回業務が年に数回香川で行われますので、香川民団でパスポートを申請することが出来ます。
電子旅券は、韓国で発給されるため、3週間~1か月ほどかかります。旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。
項目・期間 | 必要な書類 | 印紙代(48枚/24枚) | 手数料 |
旅券(0~7歳) 5年 | ・申請書 ・写真(4.5cm×3.5cm)1枚 ・特別永住者証明書又は在留カード写本 ・新規申請の場合、家族関係証明書 |
3,630円/3,300円 | 0円 |
旅券(8~17歳) 5年 | 4,950円/4,620円 | 0円 | |
旅券(大人)10年 | 5,830円/5,500円 | 0円 |
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5
TEL:078-221-4853
FAX:078-261-3465